風俗業界には昔から「罰金」の制度があり、今でもまだ罰金制度が残っているお店は多いです。
とはいえ罰金といっても、払ったほうがいい罰金と払わなくていい罰金があります。
そこでこの記事では、元風俗嬢が風俗店の罰金について徹底解説します!
さらに法外な罰金を請求されたときの対処法もまとめましたので、ぜひ参考にしてくださいね。
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風俗で罰金を請求されるのはどんな場合?
まず、風俗で罰金を請求されるときは、下記のような3パターンです。
お店のルールが守れない場合
お店には、「お客様との店外禁止」「スタッフ同士の恋愛禁止」など、多くのルールがありますよね。
もしもルールが守れない場合、罰金を課せられてしまう可能性があります。
…とはいえルール違反の罰金は、何度も同じ違反を繰り返したり、悪質なルール違反の際に発生することが多いです。
売上に支障が出ることをした場合
お店にとって不利益となる行為をした場合、罰金が課されるケースもあります。
例えば店外デートを繰り返したり、突然の退店をしたりする場合です。
多くの場合はお店にバレないとタカをくくりますが、お客様や周りの風俗嬢からのチクりで意外とバレます。
あまりにもひどい場合、罰金だけでなく退店扱いになることも…
法律に引っかかることをした場合
- 本番行為が禁止されているにも関わらず、本番行為をしてしまった場合
- 性的サービスが禁止のお店なのに、性的サービスをしてしまった場合
- 盗撮や盗難といった法律に反することをした場合
この場合の罰金は、名目上は「慰謝料」や「示談金」という形で請求されることが多いです。
風俗でよくある罰金の例【風俗嬢編】
それでは、風俗で働く女の子によくある罰金の例を見てみましょう。
遅刻や当欠
遅刻での罰金は、当日の出勤時間に遅れた場合発生します。
お店によって10分から30分単位で罰金を課すところも。
また、厳しいお店だと当日欠勤・無断欠勤が続けば罰金を課せられることがあります。
- うっかり寝坊してしまい遅刻した
- 当日になって面倒だから当欠した
遅刻や当欠で罰金となる場合、1回なのか複数回で課されるのかはお店次第です。
当欠でもやむを得ない事情、連絡の有無で変わる場合もあります。
お客様と店外デートをした
店外デートは、お店を通さずにお客様と外で会うことです。
一般的に風俗店では、店外デートを禁じています。
※お店を通さないと売上につながらず、お客様がお店に来なくなってしまうため。
またお店を通さないと、個人間のトラブルでお店が介入できなくなるリスクもあります。
確かに店外はお金の割が良いけど、その分危険が多いから本当におすすめできません。
このような禁止事項をしているときに、罰金を課されるケースも多いです。
お店の掛け持ちがバレた
風俗店で掛け持ちをしてしまうと、その女の子を指名するお客様が分散してしまいます。
店舗によっても料金の差があるため、場合によっては片方のお店に損害を与えてしまうことに…。
お客様の取り合いや揉めごとを起こさないよう、風俗店では基本的に掛け持ちを禁止しています。
そのためこのルールを破った際に罰金を課されることがあるのです。
ただしエリアや業種が違えば、罰金は無いことがほとんどですよ!
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なかには理不尽な罰金もある!
中には、無知な女の子から搾り取ろうとする「悪質店」もあります。
悪質店と呼ばれる店舗では、ふつうに働いていても何かと理由をつけて罰金を要求してきます。
- 備品を使いすぎているので罰金
- プレイ時間が長すぎる、もしくは短すぎる
- お客様と連絡先を交換した
- 生理の予定がズレてしまい欠勤になって罰金
ほとんど上記の例は身も蓋もない言いがかりに近いです。
備品は必要経費ですし、プレイ時間に関してはお客様の満足度が高ければ問題ありません。
中には、罰金と称して店長が預かっていた、という事例もあります。
まずは面接の時点で罰金やノルマについて聞いておくようにしてくださいね。
この記事の後半では、払うべき罰金と払わなくていい罰金をご紹介します!
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風俗でよくある罰金の例【お客様編】
風俗でよくある罰金の例、お客様編は下記のとおりです。
ヘルスで本番行為をしてしまった
ヘルスでは本番行為を禁止しておりますが、この本番行為を強要した場合に罰金を課されるケースがあります。
- 本番行為の強要で女の子がお店を辞めた
- トラウマを抱えて出勤できなくなった
もしもお店にバレてしまった場合、お店も風営法や女の子を守るために、弁護士をたてて罰金を課す場合がほとんどです。
盗撮・盗聴をした
基本的に盗撮や盗聴は犯罪行為です。
もし自分の写真や録音した音声が撮られていた場合、女の子はショックを受けてしまいます。
そうなればショックで出勤できなくなる可能性もあるわけです。
もしもバレた場合は損害賠償を請求するかもしれません。
現に私が働いていたお店でも、過去何度か盗撮の現行犯で警察を呼んでました…
プレイで風俗嬢に怪我をさせてしまった
そもそも女の子に怪我をさせてしまった場合、罰金ではなく傷害罪になる可能性もあります。
- 過剰なサービスの要求で怪我をしてしまい出勤できなくなった
- 行き過ぎたプレイで治療が必要になった
男性スタッフに罰金が課せられることも
お客様や風俗嬢、ほかにも男性スタッフに罰金が課せられるケースもあります。
とくに多いのが職場の風紀を乱す行為です。
風紀とは、男女間での交際で節度を守った規律を指します。
男性スタッフが女の子と関係を持ってしまい、女の子が出勤しなかったりお店を辞めてしまう場合があるのです。
そうするとお店にとってマイナスとなり、罰金を課されるケースがあります。
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罰金は必ず支払わないといけないの?
そもそも罰金は必ず支払わなければいけないのか?気になる方は多いですよね。
そこでこの項目では、罰金を必ず支払わなければならないのか解説します。
そのことについては、この記事の後半をご覧ください💡
風俗店に罰金を支払う義務はない
まず結論として、法的に罰金は効力を持ちません。
もし罰金を請求されても、支払う義務は一切無いことを覚えておいてください。
もちろん風俗嬢も男性スタッフも該当します。
契約書にサインをしていても罰金は無効
中には罰金について、契約書にサインをしてしまっている場合があります。
しかし、その場合も支払う義務はありません。
民間の風俗店が個人へ罰金を請求することは、そもそも認められていません。
罰金と損害賠償(慰謝料)の違い
ただし勘違いしやすいのが、罰金と損害賠償の違いです。
例えばお店に金銭的な損害を与えてしまった場合、法律的には損害賠償の支払い義務が発生する場合もあります。
ほかにもお客様がルールを破り、女の子に怪我を負わせた場合は慰謝料を支払わなくてはいけません。
このように罰金と言っても、実際は損害賠償や慰謝料であることもあります。
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風俗店から罰金を請求されたときの対処法
それでは風俗店から罰金を請求されてしまったとき、どのように対処すればいいでしょうか?
ここでは対処法を3つご紹介します。
それぞれ詳しく解説していきますので、参考にしてくださいね。
まずは冷静になる
罰金と言われてしまえば、とても焦ってしまいますよね。
しかしまずは一旦冷静になり、状況を良く確認してください。
そもそも罰金に関しては、支払い義務が法的にありません。
怖いからと言って払ってしまうと、風俗店の思うつぼです。
払った方がいい罰金・払わなくてもいい罰金の見分けを付ける
もしそのお店でこれからも働きたい場合は、払った方がいい罰金なのか、払わなくてもいい罰金なのかの見分けをつけてください。
まず、払った方がいい罰金は自分に非がある場合の罰金です。
- 遅刻や欠勤が続いた
- お客様と店外で会ってしまった
- 禁止されているオプションをOKしてしまった
など
お店との関係を円満にしたいなら、時には支払うことも考えて下さいね。
一方で、払わなくてもいい罰金は次のとおり。
- 高額な備品の使用料
- イチャモンをつけて罰金を請求された場合
- その他、度を超した金額の罰金など
こういう場合は、次項で紹介するように「移籍」の検討をおすすめします。
速やかに移籍をする
高額な罰金や納得できない罰金、または悪質なペナルティーを課されるお店は、いわゆる「悪質店」です。
いつまでもそのようなお店にいれば、不当な罰金や待遇を受けてしまう可能性が高いです。
速やかに見切りをつけて、違うお店へ移籍したほうが安全ですよ。
変なお店で一年を潰すより、しっかりしたお店で働くことをおすすめします。
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第三者に相談する
もしも法外な罰金を請求されている場合や罰金によって退店できない場合は、弁護士もしくはふーやん編集部にご相談ください。
ふーやん編集部では、あなたの抱えるトラブルをお伺いしたうえで、対処法や優良店のご紹介をさせて頂きます。
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また、あなたのお悩みやNGなどもしっかりお伺いするのでご安心ください🌷
まとめ
風俗店ではいまだに、罰金制度が残っているお店もあります。
中には悪質なお店もあり、何かと理由をつけて罰金を請求してくることも。
ただし金銭的な損害をお店に与えてしまった場合、損害賠償や慰謝料という形で支払わなくてはならない場合もあります。
この記事を参考に、しっかり風俗店の罰金に関する知識をつけて、法外な金額を取られないようにしてくださいね!
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